生活保護を受給している世帯で義務教育を受けている子供がいる場合、教育扶助の受給対象となります。
理由があって学校へ通えていない場合や、保育園・幼稚園児は対象とはならず支給されません。
また、高校生は教育扶助の対象にはなりませんが、ほとんどの家庭では高校まで通って卒業しています。高校に通うことは自立することとみなされるので、生業扶助が適応となり費用を給付してもらえるのです。
教育扶助はどのように支給される?
支給方法は口座振り込みですが、不適切なものに利用していると判断された場合は直接手渡しであったり、現物支給の方法で支給されることもあります。支給方法は自治体により異なるので、詳しくはお住いのケースワーカーへ尋ねてみるといいでしょう。
給付額はどれくらい?
以前は定額で給付されていましたが、実際にかかった金額を実費支給する方法へ変更されました。学校によって違いが発生するようになりましたが、ほぼ支給されるようです。
教材費
教育を受けるにあたり、必ず必要となる教材。学校から指定された教科書やドリルなどを購入する費用は実費支給されます。
支給は年に1回となっていますが、領収書や見積もりの書類などは受給する際に必要になるので、必ず保管しましょう。
給食費
給食の費用も実費給付として全額が支給されます。
給食費の滞納を防止するため、支払いは福祉事務所から学校へ直接行われているようです。
通学にかかる交通費
電車やバスで通学する場合、必要最低限の金額が支給されます。
そのため定期を購入する場合も、一番お得である、期間が最長のものを購入するなどして、最も安価な方法で通学できる手段を選ばなくてはなりません。
事情により短期間だけ公共交通機関を利用する場合もあると思いますが、その際は担当のケースワーカーへ相談してみましょう。
クラブ活動費等
こちらも実費支給ですが、小学校と中学校で異なります。
・小学校:15,700円
・中学校:58,700円
定額支給ではないので年間の上限額が決められています。
物品代やクラブ活動費などは前もって受給することも可能で、領収書の提出も必要ありません。しかし、実際にクラブ活動を行っているが確認されるので、参加していないことが明らかになった場合は受給の対象から外されます。
学級費など
学級費、生徒会費、PTA会費などにかかる金額が対象となり、支給額は全国一律で、小学校と中学校で上限額が異なります。
・小学校:620円
・中学校:740円
毎月支給されますが、上限額以内の給付となっているので、定額支給ではありません。